その発明がすでに世の中で知られているとか、あるいは書物に書いてあるという場合、それは特許になりません。もう少し厳密に言うと、日本の特許法では、その発明が特許庁に特許出願された時を基準として(発明をした時点ではありません)、それより前にその発明の内容が一般に知られている場合は特許にならないのです。
「知られている」とか、「書物に書いてある」とかいうことについてさらに述べますと、①日本の国内で公然と知られているもの、②日本の国内で公然と実施されているもの、③日本国内または外国において頒布された刊行物に記載されているものが該当します。特許法のこれらに関する部分は重要な事柄ですので、参考のために条文を引用しておきます。
特許法第29条(第1項)ここで、「公然」とか「実施」とか「頒布」とか、あるいは「刊行物」等の用語の解釈については種々議論のあるところですが、ここではごく常識的に理解していただければ十分です。ここで述べたのは、特許出願した発明と全く同じ内容がすでに知られている場合ですが、現実にはこのような「ズバリ同一」というのは確率としては大変少ないのです。
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
- 特許出願前に日本国内において公然知られた発明
- 特許出願前に日本国内において公然実施された発明
- 特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明
ただ、発明者自身が特許出願前に、学会で発表してしまったとか、その発明を実施した製品を展示したとか、あるいは発売してしまったというケースに遭遇することが時々あります。こうぃう場合には、すでに知られている発明ということに該当します。ただし、この場合にも条件が整っていて必要な手続をすれば救済されることもあります(新規性の喪失の例外規程)が、これはあくまで「例外」であって、これに頼るのは危険です。
2.公知の事実から容易に考えられる発明
特許出願された時よりも前に、一般に知られている事実に基づいて、容易に発明できる程度のものは特許になりません。ここで上記に記した特許法の条文の続きを掲載しましょう。
特許法第29条(第2項)すなわち、①日本国内で公然と知られている事柄、②日本国内で公然と実施されている事実、あるいは、③日本国内または外国で頒布された刊行物に記載されている事項、から容易に発明できる程度のものは特許として認められないのです。
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
「容易に発明できる」とか、「容易に考えられる」とか言ってし個人差があるのは当然です。たとえば、化学関係の技術者にとって「容易」な着想も、電気回路を専門とする技術者にとっては、「容易」でないことも多々あるでしょう。したがって、「容易に発明することができた」と言っても、「だれが」ということを規定しないと、基準が定まりません。
それで特許法では「その発明の属する枝術の分野における通常の知識を有する者が・・・」となっています。すなわち、同じ技術分野の平均的レベルの人、ということです。これを「当業者」ということもあります。ここに述べたことをまとめると、結局「すでに知られている事実や刊行物に書いている内容から、当業者が容易に考えられる程度の発明は特許にならない」ということになります。
これで、特許になる場合、ならない場合の「基準」が決まったことになるのですが、実務上はまだそれほど簡単ではありません。明らかに特許になりそうもない発明、あるいは、特許になりそうな発明も多々あります。しかしそのように両極端の明瞭なものばかりとは限りません。
特許になる、ならないの境界にあるものについてのその判断は極めて微妙で大変難しいのです。それはなぜかといえば、「容易に発明することができた・・・」というところ、つまり、何か容易で、何か容易でないかということが、なお判然としないからなのです。
「容易」さについては、いくら言葉を尽しても、定規で一線を画するようにはまいりません。その基準を一定にするために、様々な努力かなされています。特許庁では、審査官相互の審査レベルに凸凹がないように努力されておりますし、そのための施策として、技術分野別に実例を示した「審査基準」が作成されています。
しかしながら、努力によって容易性の判断基準の幅を縮小することはできても、それを完全に1本の線にすることは困難でしょう。ちなみに、1つの特許出願について、特許庁の「審査」から、その上級審である「審判」さらに東京高等裁判所と進むたびに判断が二転三転する例はままあることです。以上、「特許」について説明しました。それでは「実用新案」の場合はどうなのでしょうか。
特許出願が「容易に発明をすることができた」ときには特許を受けることができないのに対して、実用新案登録出願では「きわめて容易に考案することができた」ときには実用新案登録を受けることができないことになっています。すなわち、「容易」と「きわめて容易」の相違です。
「容易」よりも「きわめて容易」の方がレベルが低いということは誰でもわかりますが、それでは、どれくらい低いのかということになると、これもまた、言葉で説明するのは難しいのです。実務経験に基づいて判断するほかありません。なお、実用新案は「物品の形状、構造又は組合せ」に限られますので、製造方法などは対象にならないことを付言しておきましょう。
ところで、「容易に発明をすることができた・・・」とか「きわめて容易に考案することができた・・・」場合、これを「進歩性がない」と称することがあります。また、すでに知られた発明と同一の場合をも含めて「新規性がない」とか「新規でない」とかいうことがあります。さらに「公知である」あるいは「公知に属する」といういい方もあります。
新規性のない発明にはなぜ特許権が与えられないかということについて一応、簡単に触れておきましょう。特許制度の基本的な考え方には諸説ありますが、その一つは次のような思想です。
新規な発明をした人が、その発明を世の中に開示したときには、その開示の代償として発明者に一定期間その発明を排他的に実施する権利、すなわち「特許権を与える」とする考え:方です。これによって、発明者は発明の保護を受け、特許権を享受して利益を得ることができるし、また他方、第三考は、その発明を活用することができるのです。
たとえば、その発明をみてさらに次のステップの研究・開発に資することもできるし、実施料を支払ってその発明を実施する場合もあります。そして、その結果、産業の発達に寄与し、社会に貢献することができるとする考え方です。
ところで、特許出願された発明が、すでに世の中に知られた発明であったり、当業者なら容易に思いつくようなものであったなら、これを世の中に開示するということは意味をなさないことであり、別段産業の発達に寄与するものではありません。
「開示」することに意味がないのですから、その代償として特許権を与えることは特許制度の基本理念にも反することになります。それのみか、実務的にすでに知られた技術に特許が与えられるとするならば、社会的混乱は必至であり、到底認容できるものではありません。